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公正証書についての記事です
... やはり公正証書遺言のご相談が増えているということです。 なんでも相続財産が100兆円を突破しているそうで、これからこの分野が熱いのかな、と。 しかし、日本ではまだまだ遺言書のイメージが悪いためなかなか依頼がなさそうです。 ...
... 裁判所における検認の必要がない (これは以前自筆証書遺言の時に、遺言を見つけたら何かあるなと思い出してくださいと かいたのですが、それが不要になるのです。) やはり、公正証書遺言の最大のメリットは、偽造の心配がないという ...
今日は公正証書遺言についてのご説明です。 公正証書の要件については以下のとおりです ①証人二人以上が立会い ②遺言者が遺言の内容を公証人に伝えて ③公証人が遺言者の言ったことを筆記して、 その内容を遺言者及び証人に読み聞かせ ...
岐阜県各務原市の 行政書士やぎやま法務事務所 です。 先日、公正証書遺言の作成に、証人として立ち会ってきました。 公正証書遺言を作成する際には、本当に遺言者の意思で遺言書が作成されているのかを確認するために2人の証人が必要となります。 ...
... たくさんお話いただきました。 それを元に、徐々に作成していきます。 まだ前のご依頼の方の公正証書、あとは公証役場での作成を残すだけなのですが、 依頼人の日程の都合上、止まっています。汗 そんな中で、次の依頼の遺言書作成打ち合わせに公証役場へ ...
現在、公正証書遺言の作成を2件同時にすすめています。 そのうち1件は、難航中 生前そして死後に、遺言者様の思いがたくさんあって、 文字に組み込むのが考慮のしどころです。 また、あの子には遺産をあげたくないとか、婚外子がいたりとか。 ...
... そんななかで、今日は公正証書遺言作成の2回目の打ち合わせに出かけます。 遺言書の作成は、他の業務に比べて多少慣れてはいるものの、毎回相談者が違うわけですから、 内容は、毎回全然違う。 常に、遺言者の意思の表現に頭を悩ませます。 ...
公正証書遺言、遺言者が存命中の場合は?
証書遺言があります。祖母が作った公正証書遺言なのですが、土地建物の権利をその証書で持った長男(父)がなくなり、次男である叔父が祖母の介護をするから土地建物をよこせといってきます。祖母は存命中です。公正証書遺言
公正証書遺言について
遺言書は日付が新しいほうが有効と聞いたのですが、公正証書遺言の場合は無効にできないとも聞きました。公正証書遺言の存在を知らずに、遺言書が別に作成されるという事はあり得ることだと思うのですが、その場合
公正証書遺言の存否
公正証書遺言が作成された場合、遺言者が死亡したら、公正証書遺言の存在は、公証人のほうから連絡してくれるものでしょうか?それとも、相続人のほうで、公正証書遺言の存否を公証人に確認する必要があるのでしょうか?
公正証書遺言による預貯金の取り扱いについて
公正証書遺言によって、法定相続人でない人間に全財産を遺贈する、ということにしたいと考えています。被相続人に子供はいないので、遺留分はありません。金融機関で被相続人名義の預貯金を引き出す際に、公正証書遺言があ
公正証書遺言の再作成は素人でも出来ますか?
公正証書遺言を母が作ってありましたが遺言書の一部を訂正をしたいということになりました。他の相続人とは、もめる要素があるので公正証書遺言でないと都合が悪い為、母が作り直したいというのですが、ほんの少し訂正する
公正証書遺言、自筆遺言が共にある場合の執行方法、分割協議は?
父の死後、公正証書遺言および自筆遺言(検認申請中)がありました。相続人が2名(A、B)であり、仮に公正証書遺言の内容がA:○○の土地、建物B:○○の土地、建物以外の不動産、預貯金その他全て と書かれていたと
自筆遺言と公正証書遺言の違いについて
自筆遺言と公正証書遺言とで、遺言執行時における手続きの違いについて教えてください。自筆遺言の場合は裁判所での手続きが必要なんですよね?公正証書遺言の場合は、登記の場合などそれを法務局に持って行くだけでいいのですか?預金
公正証書遺言があるのに保険金がおりません。
父は公正証書で「母一人にすべての財産を相続させる」ということで遺言書を作成していました。(遺留分の請求は免れないのは理解しています)公正証書遺言のおかげで父名義の土地や建物、保険金なども公正証書遺言があ
公正証書の効力は・・・
公正証書の効力は・・・先日、支払督促について質問した者です。回答いただいた方、ありがとうございました。http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1317126213教えていただいたように、現時点で発生している立替分のみで支払督促をしようかと思いましたが、未だ連絡が取れない状態ですので、来月からの月々の返済もどうなるかが分かりません。公正証書を見直して見ると「月々15万づつの返済、最終弁済が12月末、それが遂行されない場合は強制執行」の内容でした。公正証書に月々の返済が書いてある以上、もうすでに約束は果たされていないことになりますよね?その部分だけの強制執行は可能でしょうか?公正証書を使って強制執行かけた後、当人同士の話合いができて、再度月々の返済を必ず約束できた場合でも、その公正証書には引き続きの効力はあるのでしょうか?(再度作り直ししなければならないのか)強制執行になった場合、本人に返済する力がなかった場合は相続人に返済する義務があるわけですが、本人の言うように税務署に凍結されている口座(預金は千万単位である)が実在するなら、法的にはそちらからの返済が優先されるのでしょうか。どうか教えて下さい。
印鑑証明書は公証役場で公正証書として登録できますか?普通は契約書等を公正証書....
印鑑証明書は公証役場で公正証書として登録できますか?普通は契約書等を公正証書として登録するようですが、私は印鑑証明書を公正証書として登録したいのです。印鑑証明書に提出先及び用途を明記し登録できますか?何故なら、印鑑証明書を第三者に渡すのですが、別の目的にこれを使用されない為に公正証書として登録したいのです。もちろん、私が印鑑証明書に提出先、用途を自筆で書いて渡すこともできますがマジック等で消されてしまえば、充分に別の目的に使用されてしまいます。要するに印鑑証明書を第三者に渡した時に別の目的に使用され悪用されないためにはどのようにしたらよいか教えてください。印鑑証明書を渡さなければ良いと言われるかもしれませんが、事情があり、どうしても渡さなければならないのです。宜しくお願いします。
公正証書遺言の証人の適格性と民法1030条の第2文の意義について教えてください。
公正証書遺言の証人の適格性と民法1030条の第2文の意義について教えてください。遺言に関連して、4つの質問があります。なお、質問の前提となる話と質問の一つめをhttp://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1317982558に掲載させていただきました。あわせてお読みいただき、そちらもお答えいただければ、大変ありがたいです。Q2.公正証書遺言を作成する場合、私の子の交際相手とその母を二人の証人として公証役場に連れて行ったとします。遺言執行時、私の子と交際相手が結婚していたら、証人のうちの一人が父から見て二親等ということになってしまいますが、その遺言は有効なのでしょうか?Q3.Q1の仮の遺言の中に記載させていただきましたが、私の弟は約30年前に父から400万円の贈与(200万円は私が負担しました)を受けており、約15年前に600万円の貸与(事実上の贈与)を受けています。それら1000万円の贈与は民法1030条の第2文の悪意の贈与に該当し、遺留分算定の際に算入されるのでしょうか?Q4.Q3の贈与が遺留分算定の際に参入されない場合の質問です。相続の話と別件なのですが、私は今、60歳無職の弟から30万円の金銭貸与(事実上の贈与)を申し込まれています。仮に、その金銭消費貸借の契約書の中に、その契約と直接関係のない父に対する債務承認の文言を入れた場合、私は父の死後、父が有する弟への債権を相続することはできるでしょうか?時効消滅している債権を復活させて相続することによって、将来、事実上の遺留分減殺請求をできるでしょうか?「私B(弟)は以下2点の事実を認める。第1点:私は2008年7月26日に兄A(私)から30万円を借りた。返済期限の定めはなし、年利は民法の定めに従う。第2点:私は1980年x月x日に留学費用として400万円、1995年x月x日に借金返済費用として600万円、父から借りたが、1円も返済していない。今それを返すことはできないが、債務はなお負っている状態である。」追記.実際の質問者は「私」の子(弁護士志望)ですが、表現を簡潔にするため、「私」の質問という形式をとらせていただきました。家族法の知識が著しく不足しているので、書籍と判例を読み、自分で理解したいところなのですが、急ぐ事情があり質問させていただきました。
離婚時の養育費の支払い取り決めを調停か公正証書か迷っています
離婚時の養育費の支払い取り決めを調停か公正証書か迷っています皆様のお力をお貸し下さい。結婚8年、子供(5歳・1歳)がいます。主人の度重なる嘘や浪費・借金でとうとう離婚を決意しました。私は現在専業主婦でこれから子供の保育園や仕事を探すところです。主人は子供をとても可愛がってくれていたので、養育費も私の希望通り払ってくれるとは言ってくれています。しかし、主人の性格上、気持ちと行動が伴わないことは十分承知していますので、公正証書か調停で取り決めをし、強制執行がとれるようにしたいと思っています。もちろん主人も同意してくれているのですが、主人は先日会社を辞めてしまったため、現在就職活動中の身です。公正証書を作成するのに、ネットなどをみましたが、就職してから支払いを要求する場合など、なかなか素人では難しい部分もあり、行政書士などに依頼する金銭的余裕もないため、調停にしたほうがいいのか迷っています。調停は公正証書(強制執行付き)と同様、給料差し押さえなどの効力があると耳にしたのですが、実際はどうなのでしょうか?主人はどちらでもいいと言っています。就職が決まり次第、給料日に自動的に子供の口座に振り込みをする手続きを銀行にしてくれるなどと言ってくれていますが、そのようなことも調停で記録に残った場合は効力があるのでしょうか?どなたかお力をお貸しください。よろしくお願いいたします。
過去に作成した公正証書と、過払い金返還について。
過去に作成した公正証書と、過払い金返還について。方法をご存知の方々、是非方法を教えていただけませんでしょうか。長文恐れ入ります。 裁判所に申し立てをしたいのですが方法がわからないのでお聞きします。佐藤は、保証人田中を立てて貸金業者から150万円借り受けました。2002年の7月に佐藤は自己破産を申し立て免責がおりました。直後にその金融機関から田中の方に残一括の請求があり、その時の残高が1.495.000円となっております。そこで保証人の田中は貸金業者と公正証書を取り交わし、毎月々の分割支払にして貰いました。田中は現在は完済しています。最近、当初当事者の佐藤が、過払い請求の可能性を知り計算してみると破産した2002年7月の時点で252.000円の過払いが発生していました。過払いの発生した後に、その貸金業者は、保証人田中と公正証書を交わして「今後一切文句は言わない。」の様な契約が現在は生きています。保証人の最終の支払の分まで計算すると 2.800.000円ほどの過払いが発生しております。どうにかして取り返したいのですが、どの様にしたら公正証書の無効と過払い金の支払を求められますでしょうか。よろしくお願い致します。